ガールズバーのバイトでも確定申告は必要!だけど・・・
確定申告は職業に関わらず、収入を得ているすべての人がする必要があります。もちろん、ガールズバーのバイトを含むナイトワーク従事者も例外ではありません。
しかし実際のところは、所得がズバ抜けて多い有名キャバ嬢やホステス以外のほとんどの女の子が、確定申告をしていないのが現状です。
特にガールズバーで働いている女の子は、キャバ嬢やホステスと違って全国的に有名になることは滅多にありません。「有名じゃないからバレないでしょ」といった考えで、確定申告をしない女の子はかなり多いです。
また、お店側が確定申告に協力してくれないケースもあります。
運営元が大手である場合を除いて、年末調整を行なって確定申告をしてくれるお店は多くありません。それどころか、せっかく確定申告をしようとしていても、確定申告時に必要となる支払い調書の提出を渋られたり、貰えなかったりするケースが続出しているのです。
このような背景があることから、確定申告をしないままガールズバーで働いている女の子は数多く存在しています。
店側が源泉徴収して年末調整をしているなら確定申告は不要
お店側と労働契約を結んで「バイト」としてガールズバーで働いている場合は、基本的には確定申告をする必要はありません。12月31日時点でお店に在籍している女の子に関しては、お店側が源泉徴収をして年末調整をしてくれるからです。
ただし年間のお給料が2千万円を超えた場合は、年末調整の後に自分で確定申告をしなければなりません。ガールズバーのバイトで2千万円もの大金を稼げることはほぼありませんが、念のために覚えておいてくださいね。
店側の違法行為によるこんなケースも!
バイトとして女の子を雇っている以上、お店側は確定申告をしなければなりません。しかし中には、確定申告をごまかしているお店もあります。ここでは、よくある違法行為のケースを2つみていきましょう。
ケース①:源泉徴収がされていない
まずひとつ目は、そもそも源泉徴収がされていないケースです。
源泉徴収とは簡単にいえば、自分で納めなければならない税金を毎月会社が預かってくれて、代わりに税務署や市町村へと納付してくれることを指します。源泉徴収さえしてもらっていれば、原則として確定申告をする必要はありません。
しかし残念ながら、源泉徴収を怠っているガールズバーも存在しています。もしお給料から税金が天引きされていなければ、「確定申告をする気のないお店」だと判断してもいいでしょう。
具体的には、給与明細に「所得税」の文字があるかどうかを確認してみてくださいね。
ケース②お店側が確定申告をしていない
ふたつ目は源泉徴収されているにも関わらず、お店側が確定申告をしていないケースです。この場合は、お給料からお金を差し引いていても納付はしてくれていないため、お金を無駄に奪われているのと変わりません。お店側によるかなり悪質な違法行為だといえます。
いずれにせよ税金についての知識がなければ、お店側の違法行為に気づくことはできないでしょう。自分自身を守るためにも、税金の仕組みについて少しでも勉強しておくことをおすすめします。
店側に年末調整をしてもらえなかった場合は自分で行う必要がある
年収が103万円を超えているにも関わらず、お店側に年末調整をしてもらえなかった場合は、自分で確定申告を行わなければなりません。
ただし、もし年収が103万円以上でなかったとしても、1ヶ月の給与が8万8,000円を超えた月があった場合は確定申告をしておくことをおすすめします。この場合は所得税が徴収されているため、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があるからです。
個人で確定申告を行う際には、年間所得や所得税の納税額を記載した「確定申告書」が必要となります。確定申告書はAとBの2種類がありますが、バイトとしてガールズバーで働いている場合は「A」を選んでおきましょう。
また確定申告をするためには、確定申告書の他にもマイナンバーや銀行口座の情報、源泉徴収票なども必要です。源泉徴収票は本来お店から渡されるものですが、もし貰えなければ税務署に行って相談するようにしてくださいね。
確定申告に必要なものを用意できたら、あとは税務署へ提出しに行くだけでOKです☆郵送や電子申告にも対応してくれているので、都合の良い方法を選びましょう。
ここで注意しなければならないのが、確定申告できる時期が決められていることです。確定申告できる時期は、「申告する年の翌年2月16日〜3月15日」となっています。期限内に提出できるように、前もってきちんと準備しておくようにしましょう!
ガールズバーの給料が手渡しの場合も税金はかかる
ガールズバーでは、お給料を手渡しされることも珍しくありません。「手渡しだと税金はかからない」と認識している女の子も多いですが、実はその場合でも税金は発生しています。
年収が100万円を超えていない場合や、きちんと源泉徴収されている場合は問題ありません。しかし、年収が103万円を超えているにも関わらず源泉徴収されていないようであれば、個人での確定申告が必要となります。
親の扶養に入っている女の子は、特に注意が必要です。たとえお給料が手渡しだったとしても、年収103万円を超えると親にかかる税負担が大きくなってしまいます。
「扶養には入ってるけど、お給料は手渡しだから関係ない」と思ってしまいがちですが、決してそうではないことを理解しておきましょう。
税金を納めたくないのであれば、年収を100万円以下に調整する必要があることを覚えておいてくださいね。
副業としてガールズバーで働いているなら確定申告は不要
昼に会社員として働きながら、夜はガールズバーでバイトしている女の子もいるでしょう。この場合は、ガールズバーが「副業」として扱われることになります。
本業と副業を持っていると確定申告の方法に悩むかもしれませんが、ガールズバー(副業)で得た給与が年間20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。本業で得た給与に関しては、勤めている会社が年末調整をしてくれるので安心してくださいね◎
ただし、ガールズバー(副業)の給与が年間で20万円を超えてしまった場合は、個人で確定申告をしなければなりません。本業として勤めている会社は、副業で得た収入の年末調整まではしてくれないからです。
副業の確定申告をすれば、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。面倒に感じるかもしれませんが、より多くのお金を手元に残すために必ず確定申告するようにしましょう!
個人事業主としてガールズバーで働いているなら確定申告は必要
主にキャバクラや高級クラブの売れっ子に多いですが、ナイトワークをしている女の子は、雇用契約ではなく「業務委託契約」をお店側と結んで働いていることがあります。
その場合は「個人事業主(フリーランス)」の扱いになるため、自分で確定申告をしなければなりません。
個人事業主には、「専業」と「副業」の2パターンがあります。
ガールズバーでしか働いていない場合は「専業」の扱いになるため、年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要です。
一方、会社に勤めながらガールズバーでも個人事業主として働いている場合は「副業」の扱いとなり、年間の所得が20万円を超えると個人でも確定申告をしなければなりません。この場合の「年間20万円」とは、ガールズバーの所得だけが対象となります。
個人事業主としてガールズバーで働いている女の子は、自分の働き方が専業と副業のどちらに当てはまるのかをしっかりと理解しておきましょう。
ガールズバーの他にバイトを掛け持ちしている場合は自分で確定申告をする必要がある
ガールズバーの他にも複数のバイトを掛け持ちしている場合は、自分で確定申告をしなければなりません。年末調整を受けられるのは、メインのバイト先1社だけだと決められているからです。
ただし、合計所得が年収103万円以下の場合は、所得税の対象にはならないため確定申告をする必要はありません。確定申告が必要となるのは、バイト先の合計所得が年間で103万円以上ある場合だと覚えておきましょう。
確定申告をしないとどうなる?
記事の冒頭で「ガールズバーで働く女の子は確定申告をしていないことが多い」と説明しましたが、実際に確定申告をしないとどうなるのでしょうか。
ここからは、確定申告をしなかった際に起こりうるケースについて解説します。
所得税の還付金が戻ってこない
確定申告をしないと、所得税の還付金を受け取ることができません。
源泉徴収されているお金は、みなし年収から算出された「おおよその税金額」です。そのため、もしみなし年収よりも実際の年収が少なければ、多くの所得税を納税してしまっていることになります。
所得税の過不足は会社が行う年末調整で調整されて、納めすぎた税金は12月か翌年の1月の給与と一緒に振り込まれるのが一般的です。
しかし、本業の給与とは別に20万円以上の年間収入がある場合や、個人事業主として働いている場合は、個人で確定申告をしない限り過不足が調整されることはありません。確定申告を怠ったことで、結果的に損をしてしまう可能性があるのです。
税務署にバレた場合ペナルティが課される
正直なところ、確定申告をしていないことが税務署にバレる確率はかなり低いです。しかし万が一バレてしまったときには、ペナルティが課されることを覚えておきましょう。
3月15日までに確定申告書を提出しなかったときに課せられるペナルティが、「無申告加算税」です。無申告加算税の金額は、原則として以下のように決定されます。
- 納付税額が50万円までの場合:15%
- 納税額のうち50万円を超える部分:20%
仮に納付税額が30万円だったとすると、「30万円✕15%=4万5,000円」を追加で納付しなければなりません。
ただし、もし税務署の調査が入る前に自分から申告すれば、課税割合は5%に軽減されます。場合によっては、期限後の申告でも無申告加算課税が課されないこともあるので、バレる前に自己申告してしまうのもひとつの手です。
勤務先にガールズバーの副業がバレる
もし本業としての勤め先がある場合、確定申告をしないことによってガールズバーでの副業がバレてしまうかもしれません。副業禁止の会社で働いている女の子は、特に注意をしておくべきです。
勤務先に副業がバレてしまう理由として、住民税の存在が挙げられます。
住民税は、勤務先の会社が市町村区に提出した「給与支払報告書」をもとに算出されるものです。市町村区によって算出された住民税は、毎月の給与から天引きされています。給与明細に「住民税」の記載があるので、気になる女の子は確認してみてくださいね。
もちろん、副業先で得た給与に対しても住民税は発生しています。しかし雇用形態がバイトやパートである場合は、副業先の給与から住民税が天引きされることは認められていません。
副業先のガールズバーで源泉徴収が行われていると、その記録は市町村区へと通達されます。その後、市町村区は本業の給与とガールズバーの給与を合わせた金額から住民税を算出し、本業の勤め先へと「税額通知書」を通達しているのです。
2つの勤め先の給与から住民税が算出されているため、当然天引きされる住民税の額は本来の額よりも大きくなりますよね。このことに会社の経理担当者が気づけば、副業をしていることがバレてしまうというわけです。
ガールズバーで働いていても無職扱いになる
ガールズバーで働いていても、確定申告をしていなければ「無職」として扱われてしまいます。たとえ給与から所得税が源泉徴収されていたとしても、それだけでは収入を申告していることにはならないからです。
無職扱いになれば、収入はあったとしても社会的な信用は得られません。収入を証明する手段がないため、引越しができなかったり、クレジットカードを作れなかったりするなどの不都合が起きてしまいます。
個人事業主としてガールズバーで働いている女の子は、特に注意してくださいね。
まとめ
ガールズバーで働いている場合は、年収103万円以下で源泉徴収をされていない限り、確定申告をしなければなりません。確定申告が必要となる具体的ケースは、以下のとおりです。
- 年収は103万円以下だが、ひと月でも源泉徴収された月がある
- 副業として働いているガールズバーの年間所得が20万円以上ある
- 個人事業主(専業)としてガールズバーで働いており、年収が48万円以上ある
- ガールズバーのバイト収入が年間で103万円以上あるのに、お店側が年末調整をしてくれない
もしどれかに当てはまっていれば、ペナルティが課されるリスクをなくすためにも確定申告は必ず行うようにしましょう。
そしてなにより、ガールズバーで働くときは、面接時に源泉徴収や確定申告について確認しておくことが大切です。働く前に把握できていれば、後から「確定申告できてなかった!」と焦ることもなくなりますよ◎
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