マイナンバーから、キャバクラの仕事が親や会社へバレないか懸念している方も多いのではないでしょうか?
「マイナンバーという公的資料は仕組みがよくわからないし、親や会社にバレるのはまずい!」
「バレるのが心配で、キャバクラの「体験入店」に踏み出せない…」
そこで今回は、「マイナンバーでキャバクラの仕事がバレるのかどうか」について詳しく解説していきます!
キャバクラで働きたいけど、マイナンバーでバレるのが怖いというアナタは、ぜひチェックしてくださいね☆
そもそも、「マイナンバー」ってなに?
まず「マイナンバーとは一体どういうものなのか」について、簡単かつわかりやすく説明します♪
マイナンバーとは簡単にいうと、12桁の数字によって国民の情報を整理・統括・管理するために作られた制度です。
- 役所などの公的手続きで提出する書類がマイナンバー1枚で済む。
- 写真付きのマイナンバーカードを発行すれば、運転免許証やパスポートと同等の身分証明証になる。
- 会社はマイナンバーだけで労務管理をすることができる。
以上のように、マイナンバーは個人や会社問わず、ものすごくメリットが大きいものなのです!
もちろんその分、個人情報が全て詰まっているものになるので、紛失することによって全ての個人情報が漏れるリスクもあります!
もし身分証明書の代わりとして日頃からマイナンバーカードを使うのであれば、厳重に保管しておくことがおすすめです。
\ 即日体入・全額日払いOK /
「マイナンバー」でキャバクラの仕事はバレる?バレない?
まず結論からお伝えしますが、マイナンバーでキャバクラの仕事の存在がバレることはありません!
なぜなら、キャバクラ店とキャバクラ嬢の間には雇用契約が存在しないケースがほとんどだから。雇用契約がないお店で働く場合は、キャバクラ店での就業の履歴がマイナンバーに残らないからです!
キャバクラ店とキャバ嬢の間の雇用契約とは?
キャバ嬢は「キャバクラ店に所属している従業員」のように思えますが、実際はそうではないことがほとんど!
実際は、キャバクラ店がお客様に対して「女性が接客してお酒を飲むサービスを販売」し、そのサービスを「キャバ嬢に発注」しています。
そのため、キャバクラ店とキャバ嬢とは一見「会社と従業員」のような関係に見えて、実態としてはキャバ嬢は「個人事業主」であり、キャバクラは個人事業主に仕事を依頼する「取引先」のようになるということです!
この状態がつまり、「雇用解約が結ばれていない」ということです。
キャバ嬢に雇用保険や社会保険等の待遇がつかないのも、お店との間に雇用契約が結ばれていないからなんですよ♪
雇用契約が結ばれていないから、マイナンバーは提出しなくてもいい!
キャバクラとキャバ嬢に雇用関係がないということは、マイナンバー上にキャバクラ店での勤務履歴が残らないということにもなります!
マイナンバーには「どこの会社でいつからいつまで働いたか」そして「どれくらいの給料をもらっていたか」などの就業履歴が記録されますが、それは「雇用関係」が結ばれた上で勤務していた会社のみです。
キャバクラでキャバ嬢としての勤務が決定した際に、住民票などの身分証を提出する必要はありますが、マイナンバーの提出を求められても提出する必要はありません。
マイナンバーは、住民票などでは読み取れないような情報も掲載された個人情報になりますので、提出を求められても拒否することをオススメします!
しかし、ここで一点注意すべき事があります。
お店へのマイナンバーの提出は不要なのですが、キャバクラで働く時にはマイナンバーを使用する場面があるのです!!
キャバクラで働く時に「マイナンバー」を使用する場面とは?
キャバ嬢は確定申告を行う必要があり、その時にマイナンバーの番号が必要になります。
キャバクラの仕事はマイナンバーが原因で親や会社にバレることはありませんが、この申請を怠ることで住民税の計算が合わなくなり、結果働いている事がバレてしまうのです。
バレずにキャバクラで働きたい場合は、とても重要と言えますね。
確定申告の詳しいやり方は以下の記事をチェックしてみて下さいね☆

\ 即日体入・全額日払いOK /
税務関連の手続きは「複雑で理解しづらい」と感じている方も多いのではないでしょうか? 税金の申告シーズンが近づくと、頭を抱えてしまいますよね。
そんな面倒な税務手続きは専門家に任せてみませんか?♡ ナイトワークに従事される方にぴったりなのが、夜の業界専門の税務サポートサービス『Zeimu(ゼイム)』です☆
ゼイムなら、必要な手続きがたった5つのステップで完結し、確定申告がグッと楽になります♪

キャバクラで働く前に…「マイナンバー」確認方法
前述のように、直接提出する事は無くともキャバクラで働いたらマイナンバーを確認しておく必要があります。
しかし、なかには様々な理由でマイナンバーを確認出来ない場合もありますよね。そんな時は下記の方法で確認をしましょう!!
通知カードを無くしてしまった場合
マイナンバー制度が始まる前に対象者へ通知カードが送られています。
基本はこの通知カードで必要な番号が解りますが、通知カードを無くしてしまったときは再発行することができます。
しかし、状況によって対応が変わってくるので注意が必要です。
- 家で無くした場合 → そのまま役所に行く
- 家以外で無くした、無くしたかわからない → 警察で遺失届を出してから役所に行く
- 火災で無くした → 所轄の消防署で罹災証明書を貰って役所に行く
もちろん、家で無くした場合も遺失届を出しに行って問題ありません!警察で遺失届を出すと受理番号が出るので、その番号をしっかりメモしておきましょう。
役所で通知カードを再発行するときは、以下の持ち物が必要になります。
- 身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート)
- 再発行手数料500円
- 遺失届の受理番号もしくは罹災証明書
通知カードの再発行にはおよそ一か月ほど時間がかかるので、早めに行動しましょう。
マイナンバーカードを無くした場合
マイナンバーカードを無くしてしまったときも再発行することができます。
しかし、遺失届を出す前に「個人番号カードコールセンター」に連絡しなくてはいけません!
クレジットカードと同じように利用停止する必要があります。
その後は、通知カードを再発行する手順同様に行動すればOKです。必要な持ち物は以下になります。
- 身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート)
- 証明写真(縦3.5mm×横4.5mm)
- 再発行手数料1000円
- 遺失届の受理番号もしくは罹災証明書
記入が必要な書類はすべて役所に揃っているので、担当の窓口に行けば大丈夫です☆
まとめ:キャバクラ勤務は「マイナンバー」ではバレない!
マイナンバーがあるからといって、キャバクラの仕事が親や会社にバレることはありません!
年収などの収入はデータに反映されますが、雇用契約が結ばれていないキャバクラでは店名なども残りませんので、安心して働いてくださいね☆
もちろん、すべてのキャバクラがそうではなく、中には雇用契約がしっかり結ばれているお店もあります。
マイナンバーでキャバクラの仕事がバレたくなければ、雇用契約を結ばないキャバクラを選ぶことで、キャバ嬢の仕事がバレるリスクを回避することができますよ♪
女性向けのナイトワーク求人を多数取り扱う求人里「体入ドットコム」なら厳しい審査を通過した優良店のみ掲載なので、未経験者さんでも安心&安全です!!
あなたにピッタリのキャバクラを見つけて、楽しくナイトワークライフを送ってくださいね♪

