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『風営法』って何?風俗と違うの?ナイトワークで働くなら「営業許可の種類」を知っておこう!

目次

ナイト業界の「風営法」とは?


※ 2019年5月 現在の情報を元に作成されています。

風営法とは正式名称が『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』という、キャバクラやクラブ、ホストクラブなど夜のお店を営業する上で必ず守らなければならない法律です。
経営者は風営法に基づいた許可申請を行い、「風営法を守って健全に営業していますよ」という証明をする必要があります。

風営法の許可申請は都道府県の公安委員会に申請して、許可が下りれば営業することが可能です。

本来であれば風営法の許可が必要にもかかわらず、きちんと申請していない場合もありますが、この場合は見つかれば罰則の対象となります。

青少年を保護して健全な育成をするための法律

それでは、なぜ夜のお店を営業する上で風営法に基づいた許可申請が必要になってくるのでしょうか?

例えば高校1年生が「お酒は飲まないし、お金は払うから」と言ってキャバクラに出入りするようなシチュエーションをイメージしてください。

キャバクラを営業することは悪いことではないのですが、高校生にとって見るからに悪影響があるとは思いませんか?

風営法とはそんな18歳未満の青少年への影響を考え、健全に育成するための法律なのです!

いわゆる『風俗』とは別物!

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』は『風俗』とついていますが、風営法は風俗と聞いて一般的にイメージする性風俗のことではありません。

性風俗を提供するお店をの営業する場合は『性風俗関連特殊営業』の届け出が必要です。

「風営法」で営業が許可される業態

それでは、風営法でどんな業態のお店が営業を許可されるのでしょうか?

風営法とひとくくりに言っても第1号~第5号までの5種類で分けられており、第1号~第3号までは接待飲食業、第4号~第5号は遊技場に関する内容になっています。

ここではそれぞれどんなお店を営業することができるのかを確認していきましょう。意外と身近なものがたくさんあるんですよ!

第1号 料理店、社交飲食店

第1号はキャバクラやクラブ、ホストクラブなどの接待行為を目的としたお店の営業を許可することができます。

ずっと一人のお客さんについて接客するのも、お酌をしたりタバコに火をつけたり、カラオケのデュエットに付き合うことも接待となります。

接待行為が含まれる接客を必要とするお店を営業するには、多少のスキンシップ(手を握ったり、お客さんの隣に座るなど)を行うことが可能になる風営法第1号を取得する必要があります。

第1号の営業時間については、深夜0時(地域によっては深夜1時)~翌朝6時までは営業することができないとされています。

第2号 低照度飲食店

第2号は店内の照明が暗い飲食店を営業する際に必要な許可申請です。

照度10ルクス以下の暗い飲食店が対象となっており、バーや喫茶店、カップル喫茶などがこれに該当します。

照度もルクスもあまり聞きなれない言葉ですよね。10ルクス以下とは相手の顔が見づらく、手元の本が読めない程度の暗さです。

第3号 区画席飲食店

第3号はその名の通り客席が狭く(5㎡以下)区切られている業態のお店が対象です。

マンガ喫茶などがこれに該当しますね!

遊技や接待行為が行われていなくても、客席が狭いと何が起きるかわからないので、いかがわしい雰囲気は無いことを証明し、風営法の許可申請をする必要があるのです。

第4号 麻雀、パチンコなどの遊技場

麻雀店やパチンコ店を営業するにも風営法の許可が必要です。

『設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業』が対象なので、お客さんの興味や欲を刺激してゲームに興じさせる施設である麻雀やパチンコもこれに該当するのです。

第4号では景品の交換が認められています

第5号 ゲームセンターなど

ゲームセンターも風営法の対象です。

身近にあるものが風営法の対象だなんて、結構びっくりした人もいるのではないでしょうか?

第4号と似ていますが、第4号では景品の交換が認められていますが、第5号では認められていません。

『深夜酒類提供飲食店』という営業形態もある

風営法に基づき営業するキャバクラやクラブの他に、ナイト業界にはカラオケスナックやガールズバーとして営業しているお店もあります。

これらのお店は風営法に基づいた許可申請を行っているお店もありますが、深夜酒類提供飲食店の届け出で営業しているところが多いです。

それでは、風営法と深夜酒類提供飲食店の違いはどういったところなのでしょうか?

営業時間が長い!

まず、深夜酒類提供飲食店で届け出を行った場合、風営法に基づいて営業する場合よりも長い時間営業することが可能です。

風営法に基づいた営業許可を取っているなら、深夜0時~翌朝6時まで営業ができないはずですよね。

それが『深夜酒類提供飲食店』の届け出なら営業することができるのです!

深夜酒類提供飲食店はその名の通り深夜に営業する飲食店で酒を提供する場合にこの届け出が必要となってきます。

終電を逃したお客さんや、二次会、三次会で来店するお客さんの集客を目的としているガールズバーやカラオケスナック、ダーツバーなどは、この深夜酒類提供飲食店で営業しているところが多いですよ!

接待行為が禁止されている

「深夜も営業できるなんて風営法よりこっちの方が良いじゃない?」と思ってしまいそうですが、この深夜酒類提供飲食店の届け出だと接待行為が禁止されるのです。

冒頭にカラオケデュエットやお酌、特定のお客さんに長時間も接待行為に当たるとご紹介させて頂きましたが、例えばお客さんが歌ったカラオケに対して「上手い!」と褒めることも接待行為にあたるので禁止になります。

万が一警察に見つかった場合、お店が摘発される可能性もあるので注意しましょう。

風営法に守られているから安心してナイトワークで働くことが出来る

「あれもダメ、これもダメ…色々禁止されてるけど、風営法って本当に必要?」

風営法を詳しく知ると、こんな風に思ってしまうかもしれません。

ですが、風営法とはむやみやたらに規制しているものではなく、地域の風紀を守る為に必要なもの。

風営法があるから地域の人は安心して暮らすことが出来ますし、働く方も安心して夜のお店でお仕事ができるのです。

ルールを守らない店舗には注意

風営法とはナイト業界でお店を経営する上で、必ずそのルールを守らなくてはいけない法律です。

これを守らない店舗はそもそも他のところもいい加減な可能性がありますので、結果的に自分も働きづらくなってしまいます。

働いているうちに「これはおかしいな」「風営法に違反しているのでは」と思うところがあるなら、そのお店で働き続けることはお勧めしません。

場合によってはお店が摘発されてその間働けなくなってしまったり、自分も巻き込まれて聴取を受けることになるかもしれないのです。

風営法をしっかり守る優良店で働こう♪

ナイト業界で働くなら、第一に風営法をきっちり守るお店で働くことが大切です。

ルールを守っているかどうかは求人情報ではわからないこともありますので、体験入店で実際に自分の目で確認することが必要です。

せっかく入店するのですから、風営法をしっかり守った安心できるお店で、安全に長く働きたいですよね☆

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